住戸を賃貸に出すのですが、届出が必要ですか。
通常は、管理規約によって以下の届出書の提出が必要と定められています。
- 『第三者使用に関する届』(専有部分の使用者を届出する書面)
- 『通知受領場所届』 (総会案内等、組合員宛に通知される書類の送付先を届出する書面)
- 『居住者名簿届』 (専有部分の使用者に記載いただく書面)
専有部分を賃貸に出す場合でも、区分所有者は管理組合の組合員ですので、管理費等を御負担いただくことになります。
また、専有部分の使用者も管理規約や各使用細則を順守していただく義務がありますので、仮に専有部分の使用者がルール違反をした場合は、区分所有者も責任を負うことがあります。専有部分の使用者には、管理規約や各使用細則の内容を必ずお伝えいただくようにお願いいたします。